茨城県市町村総合事務組合

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市町村消防団員等公務災害補償事業

1 補償の対象者

2 支給要件

消防・水防団員や民間協力者が火災、水災、地震等の災害の際、消火、防火、防水、人命の救助等に従事したことにより、死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合に、その損害を補償します。

3 補償の種類