茨城県市町村総合事務組合

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県民交通災害共済事業[令和8年度会員募集のご案内(チラシ PDF形式)]

令和8年4月1日から、請求方法に一部変更があります!
過去3年の共済年度以降(令和8年度に請求する場合は、令和5年4月1日以降)既に2回以上共済見舞金の給付を受けた会員の方が、新たに請求する場合は、「交通事故証明書」の提出は必須となります。「交通事故申立書」による請求はできません。
また、この場合は「医師による診断書」または「医師による診断書+柔道整復師等による施術証明書」のどちらかを提出いただくこととなります。

1 対象者

県内市町村に住んでいる方(住民基本台帳に記載されている方)

2 会費(掛金)

区分 一般 中学生以下
会費(年額) 900円 500円

※9/30以降に申込まれる場合は、会費が半額(一般450円、中学生以下250円)になります。

3 共済期間

4月1日から翌年3月31日まで(中途加入の場合は、申込の日の翌日から共済期間の末日まで)

4 加入申込

お住まいの市役所又は町村役場に申込書を提出し、会費を納入してください。なお、学校又は事業所単位(団体加入)でも加入ができます。また、年度途中からでも、随時加入することができます。

5 対象となる交通事故(国内において生じた交通事故)

6 見舞金の種類と給付額

7 請求期間

交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内

8 見舞金の給付制限

次の場合は、見舞金の給付が制限されることがあります。

9 請求方法

下記の書類と印鑑を持って、ご加入いただいた市町村窓口で請求して下さい。

(1)
会員証 【受傷時、加入していたことがわかるもの】
(2)
運転免許証 【免許の必要な車両を運転中の事故のとき】
(3)
交通事故証明書
【自動車安全運転センター所長発行のもの】
※この事故証明書(受傷した会員の氏名が記載されているもの)が提出できないときは、過去3年の共済年度以降2回以上給付を受けている場合を除いて(※R8.4.1以降)、交通事故申立書により請求することが可能ですが、見舞金は最高3万円までの給付となります。
(4)
所定の診断書(施術証明書)※診断書の用紙は市町村担当窓口にあります。
※所定の診断書の内容を満たす診断書でも認められる場合があるので、市町村担当窓口にお問い合わせください。
※医師による診断書、柔道整復師・鍼灸師による施術証明書が必要です。事故当初の加療見込の診断書は使用できません。
※過去3年の共済年度以降既に2回以上給付を受けている場合は、①医師による診断書もしくは②医師による診断書+柔道整復師等による施術証明書の提出が必要です。(R8.4.1以降)
(5)
委任状
【受傷者(18歳未満の未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要です。】

請求の流れ

10 各市町村の問合せ先については、こちらをクリック(問合せ先一覧 PDF形式)

11 Q&A

1 加入関係

Q1
(転出)
会員が共済期間の途中で県外へ転出した場合、加入資格はどうなりますか。
A1 加入した日の翌日以後に県外に転出した場合であっても、共済期間が終了する3月31日までは効力があります。(住所変更の届出は、必要ありません。)
なお、見舞金を請求するときは、加入をした市役所、町村役場の窓口で手続きをすることとなります。

2 請求関係

Q2
(請求者)
会員が交通事故で負傷し、重症で治療が長期に渡り、直接請求手続きできません。代理人が見舞金を請求、受領することはできますか。
A2 会員が成人であるときは、委任状を請求書に添付することにより、代理人が見舞金を請求、受領できます。
なお、会員が未成年の場合の請求人は、親権者(または後見人)となります。
Q3
(申立書)
自転車で転倒をして、病院に通院しています。
交通事故証明書がありませんが、見舞金を請求することはできますか。
A3 交通事故証明書がない場合は、組合指定の書類(交通事故申立書)を提出していただくことで請求することができますので、加入をした市役所、町村役場にお問い合わせ願います。
ただし、過去3年の共済年度以降2回以上の給付を受けている場合は交通事故申立書による請求はできません。(R8.4.1以降)
また、交通事故申立書で請求した場合の見舞金は、9等級(30,000円)が上限となる給付制限があります。

3 事故関係

Q4
(歩行者)
歩行中よそ見をしていて、道路に駐車していた車両に接触し転倒して負傷した場合は、対象になりますか。
A4 対象になりません。駐車中の車両は運行中の車両ではないため、交通事故による災害ではないからです。
Q5
(電動車いす)
電動車いす(シニアカー)で自損事故を起こした場合は、対象になりますか。
A5 対象になりません。電動車いす(シニアカー)は、道路交通法の規定により歩行者として取り扱われるため、交通事故による災害とはならないからです。
Q6
(自転車)
自転車を押して歩いているときに、石につまずき転倒して死傷した場合は、対象になりますか。
A6 対象になりません。道路交通法の規定により歩行者として扱われるため、交通事故による災害ではないからです。
Q7
(受傷原因)
自転車で道路を走行中、野良犬に足を咬まれ転倒して負傷した場合は、対象になりますか。
A7 転倒したことによる怪我の治療は対象になりますが、犬に咬まれた部位の治療は対象になりません。